先日、ある所で「セルフネグレスト」のケース相談をうけました。
まだ日本では「セルフネグレスト」の定義や対応方法について明確なものはありません。
ただ、高齢者虐待防止法では「身体的虐待」「放置・放任ネグレスト」「経済的虐待」「性的虐待」「心理的虐待」の5つが虐待の種別です。しかし、「セルフネグレスト」に関しては虐待に準じた対応をすることが求められています。厚生労働省の統計でもまだ正式には統計がとられていませんが、最近どこの市町村でも対応をしており今年度から統計にとることになったようです。
さて先日の事案概要は
*精神疾患の方(最近は受診ができていない)
*人が来ることを拒否し、鍵も変えてしまう。(大家も入れず)
*ガスや電気がすでにとめられている
*家の出入りもした姿を1か月は見ていない。
行政やいろいろな方々が声をかけて安否確認。「大丈夫、ほっといて」との声。
弁護士や警察・消防署などにも問い合わせをして介入方法などを相談しました。
警察も警察職務執行法で緊急の生命の安全が脅かされる状況時にはじめて介入すること。
消防は火事など非常に はじめて家に入ることができるとのこと。
最近消防では、通報が入り反応がなく、緊急性の可能性の判断をして入ると「寝ていた」ことも多いとのこと。
あとで訴訟なりトラブルも絶えないとのこと。
消防署の方から行政・警察に呼びかけて懇談会を開催するとのこと。私も一個人として声をかけていただき懇談会に参加することとなりました。
日ごろからのネツトワークの構築が必要だと痛感しています。
私も「セルフ・ネグレスト」について学び、実践をしたいと思います。


