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個別記事: 2018年10月06日

介護保険生活援助の多数利用届け出義務化 スタートに思う

本年4月、介護保険における報酬改定が改訂されました。同時に訪問介護(ヘルパー)が自宅で生活援助サービスを提供する際、要介護別に1か月の利用回数基準が定められ、その利用回数を超える場合にはケアマネジャーが保険者(市町村等)へ介護計画(ケアプラン)を届け出ることが義務づけられ、10月1日から導入されました。

保険者などからケアプランにおいて利用回数が不適当と判断された場合には、回数を減らすなど修正を迫られることとなります。利用回数の基準は毎年、厚生労働大臣が告示することになります。

厚労省は「必要以上のサービス提供を招く」として生活援助の多数回利用抑制を打ち出しました。しかし、一律に回数だけをもって不適当な可能性を審理することは、必要なサービス利用の制限を招く可能性や、ケアマネの専門性の否定にもつながることが懸念されています。

日本介護支援専門員協会は、「利用者の生活と権利を守るために、また、利用者や支援にあたる専門職等の代弁者として、必要な支援であれば、堂々とサービスの必要性、サービスを位置付けた根拠を説明しましょう」と呼び掛けています。

介護保険は本人の自立支援と本人の尊厳を守るために介護の社会化を掲げて導入された制度。この制度が一律に利用者の権利が侵害されないようにケアマネが適切なアセスメントを行い、必要なサービス提供がなされるように取り組みを進めていく必要があります。今こそ、ケアマネの専門性と真価が問われているとも言えます。根拠を示し対応できる専門家として取り組みが求められています。(今)

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