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個別記事: 2014年06月19日

医療・介護総合法が成立で大きく変わる

今月18日に参議院本会議で「医療・介護総合法」が賛成多数で可決しました。

この法律の主な内容は以下の通りです。

①「要支援者」の訪問介護・通所介護の介護保険給付から外して、市町村の地域支援事業にする。
②利用料を一定所得以上の方に、1割から2割に引き上げる。
③低収入にて介護施設に入所をする方々に対しての「補足給付」制度を縮小する。
④特別養護老人施設への入所を要介護3以上に限定をする。
⑤医療病床の削減や再編を都道府県で行う仕組みに変更。指導に従わない場合には補助金の削減や病院名の公表までも行う権限を与える。
⑥看護師に医療行為を委ねることができる研修制度の設置。
⑦医療事故を調査する第三者機関の設置ができる仕組みづくり。

いずれも地域包括ケアシステムに向けて、大きな制度改正がされていますが、全体的にはサービスの低下は避けることができず、必要な人から施設入所する機会そのものも奪いかねない内容と言えます。

今年4月から社会保障制度の充実を掲げて消費税の税率が上がりました。しかし、実際には社会保障の根幹にかかわる制度改正ともいえます。

今、混合医療の導入など国民皆保険制度をもなし崩しをする動きが顕著なだけに私たちも今後の介護や医療の制度改正の動きには注視することが求められています。

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