家を借りる際には、連帯保証人が求められますが、連帯保証人にかわり家賃滞納時に家賃等の賃料を保証する制度が「家賃保証会社」です。今や全体の80%の方々が利用している状況にあります。入居者は賃料や委託料として保証会社に支払うシステムです。
現在、コロナ禍にて雇用の不安定や大幅な収入減等により賃料の支払いが困難に陥っている方々が増加しており、家賃保証会社とトラブルも多発しています。保証会社は、賃料の滞納を理由にして入居者には知らせずに鍵を替えたり室内にある家財を撤去・処分をするなどの不法行為が横行しています。本来であれば、賃貸している居住者には居住権がありはずですが、住まいを失う被害者が増加しています。
家賃保証会社は、国の登録制度は任意であり登録なくとも営業ができる。そして違法な契約や悪質な取り立てなどの行為に対して、現状十分に取り締まる法整備ができていないことから事実上の野放し状態が起きている。安定的な住まいを守ることは生きる上で欠かすことはできません。住まいにおける貧困を広げないためには法規制の整備とともに公的な保証人制度の検討が必要ではないでしょうか。


