2019年10月、75歳以上の後期高齢者のうち今まで低所得者の医療保険料の負担を軽減する特例措置が廃止されます。その結果、医療保険料を引き上げることとなります。特例措置の対象は、被保険者1,680万人の内、実に40%を超える740万人が該当します。(年間所得168万円以下が該当)
該当者の内、(1)年間80万円以下の年金収入の方は、保険料の定額部分が3倍になります。(2)年間80万円超~168万円以下の年金収入の方は、保険料の定額部分が2倍になる。保険料は月あたり平均で1,130円となります。(1)の方の場合、消費税増税分を活用して「年金生活者支援給付金」として支給されます。ただし、40年間の加入期間分の保険料を完納していることを条件に月5千円の給付金が受け取れるとされています。(2)の方は、ほとんど給付金の対象にならないとしています。しかし、1年間だけ保険料の負担増分を補填されますが、2020年からは2倍の保険料になるとされています。(1)(2)の方々に関しては、消費増税分において介護保険料が軽減されるとされています。2019年10月からの消費税増税が実施されれば、生活全体としては消費税の増税があるだけに、生活に与える影響は大きいと考えられています。
日本医師会などは、年金生活者に負担が大きいとして慎重に取り扱うよう要望が出されているとのこと。医療は、高齢者にとりより必要性が増す可能性が大きいだけに安心して医療に受診できることは必要な条件といえます。今回の特例廃止が高齢者の受診抑制にならないことを強く願います。(今)


