今日、事業所内で事例検討会を開催しました。
本日の内容は、高齢者夫婦を取り巻く問題でした。精神的な不安定な介護者の中で養護者に必要なサービスが導入できない状況。誰もがサービス利用を進めるが養護者がOKしないために何も進まない状況をどう打開していくかという内容でした。
この事案では、結果的に必要なサービス利用を制限するなど養護者による放棄放任と言わざるを得ない状況。すなわち高齢者虐待と言えます。虐待とは人権侵害の最たるものですから許されるものではありません。しかし、虐待者自身が虐待の自覚の有無を問わないこととされています。そして今回のように養護者が精神的不安定からくる判断能力の低下も考えられるとなると養護者への支援が不可欠となります。
虐待対応の基本は、被虐待者の生命・身体及び財産を守ることです。同時に虐待が起こる原因を取り除き、二度と繰り返ささないためには、養護者支援は不可欠となります。そのためには、介護支援専門員が調整などをするのではなく、市町村に虐待対応の主たる責任があります。市町村が事実確認や緊急性の判断を行い、対応方針を明確にしていきます。そして対応チームを構築する中で介護支援専門員やサービス事業所等が市町村の対応方針のもと具体的に対応することとなります。
本日の事例では現在、介護支援専門員やサービス事業所で協議されていますが、市町村や地域包括に通報し、チームでこの家族への虐待対応と支援を具体的に検討していくことがもとめられています。「虐待」という言葉は抵抗のある言葉かもしれません。しかし、虐待をなくすために様々な関係機関がチームで対応し、より良い生活が送ることができるよう進めていくことが求められています。私たちも自分たちの立つべき位置を自覚し、市町村等に協力しながら役割を果たしたいと思います。皆さんももし、気になることがあれば遠慮なくご相談ください。


