今月26日に東京地裁にて、施設長(被告)及び運営をしていた法人に対して連帯をして150万円を、更に被告法人に対して30万円の支払いを命ずる判決が出ました。
判決によると、被告である元施設長は、在任中に、原告が勤務していた期間の3年以上のほぼ毎日、原告の女性の臀部や下腹部を衣服の上から触ったり、2015年には、原告の上半身や性器を触ったことに対しては、「障害者虐待防止法に規定する障害者に対する性的虐待といえる」と認定をした(本年8月27日付しんぶん赤旗記事を参照)
従業員の女性に対して性的ないやがらせをする行為は絶対に許されない行為です。ましてや「知的障害があるから」と安易に性的な嫌がらせをする行為を行う事などは、障害者の権利を守るべき施設としてあってはいけない行為であり、非常に悔しい思いがしました。
推測ではありますが、2015年の行為が「障害者虐待防止法による障害者に対する性的虐待」と認定した点から推測すると、障害者虐待防止法が規定する、①養護者による虐待、②福祉施設等従事者による虐待、③使用者による虐待、の3使用者虐待に該当すると判断したのかもしれません。
厚生労働省の障害福祉課が作成した国マニュアルP10では、福祉施設従事者等での性的虐待について、「すべての性的行為」と記載しています。ある市町村のあるグループホーム(共同生活援助施設)に住む知的障害者の女性(20歳代)が、管理者の既婚男性(50歳代)と何度か性的関係を持ったとする事例がありました。知的障害の女性は恋愛だと思い行為を持っていましたが、ふと友人に話をしたことから発覚。心配した友人は相談支援事業所職員に相談をし、市町村に通報されました。
障害者の方にも当然、恋愛する自由はありますが、障害者虐待防止法では、「合意」「同意」「手段」の規定はなく、「あらゆる形態の性的な行為又はその強要」と国マニュアルP10に記載されています。
時折、本人が同意をしているからと言う意見をお聞きしたりしますが、障害者虐待防止法や国マニュアルをよく理解し、障害者の人権を守る意識が大切であると痛感しています。
「虐待は人権侵害の最たるもの」として、私たち一人一人が人権に対する意識を高めていきたいと強く感じています。


