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個別記事: 2019年11月02日

介護不正請求、居宅介護支援事業所に返還請求へ

本年5月、八幡市の社会福祉協議会が運営する介護保険での居宅介護支援事業所において、利用者本人・家族の同意を得ずに、介護支援専門員(以後、「ケアマネ」と称す)が印鑑を用意し、許可なく印鑑を使用していたことが発覚。八幡市・京都府の調査で2017年10月~2019年9月までの利用者のサービス支援計画書の作成も怠っていたことも判明し、総計2610万円の返還請求を求められたことが判明した。(京都新聞10月31日付け)。同時に11月1日から6か月間、新規利用者受け入れ停止の行政処分が公表されました。

 印鑑の無断購入等は全利用者139人の145本あり、うち118人分の123本が無断で使用していたことが判明。2014年以降では、利用者9人のサービス担当者会議が開催されていななかったことも判明。市の調査に対してケアマネは「利用者宅が遠くにあった」などと話をしていた模様。府は訪問介護の個別サービス支援計画書やサービス提供記録に印鑑を不正に使用していたことも明らかにした。

介護保険は、公的な保険制度。税金や介護保険料を土台に成り立っている制度だけにケアマネはもちろん、居宅介護支援事業所が法令遵守を徹底させる義務があります。残念ながら城陽市においても印鑑の無断使用が発覚しており、改めて自分たちの役割を自覚し、社会から期待される大切な社会資源としての役割を果たすことを自ら戒めていくことを考えました。皆様はどのように感じられますか?(今)

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