2018年度、介護保険料を滞納し市町村から資産の差し押さえ処分を受けた65歳以上の高齢者が1万9221人にのぼり、過去最高となりました。65歳以上の介護保険料は、約9割の方が年金から強制的に天引きされることから滞納は発生しません。しかし、無年金者や年金が年18万円未満の方は、金融機関などから自ら納金する必要があります。
2018年度に介護保険料を滞納し、差し押さえ処分を実施した市区町村などの全国1571保険者のうち、642保険者と全体の4割を超える実態。差し押さえを受けた1万9221人のうち、滞納保険料に充当できた方は、1万3743人でした。
介護保険料の滞納者には、差し押さえのほか、滞納をした機関に応じて介護保険の給付を制限する罰則が定められています。例えば訪問介護などの介護サービスの利用料(原則1割負担)を一旦全額(10割)支払いをしたのち、後から払い戻しを受ける「償還払い」となりますが、実際2714人にのぼりました。
各給付制限を受けた人を介護保険料の所得段階別にみると、「生活保護受給者」や「世帯全員が住民税非課税世帯かつ本人の年金収入等が80万円以下」に該当をする世帯が「償還払い」で916人、「一時差し止め」が19人、「減額」が4332人となりました。低所得の高齢者に介護保険料が重くのしかかっている現実が浮き彫りとなりました。制度のあり方からも検討すべき課題と言えそうです。(今)


