京都新聞によると京丹後市の介護老人福祉施設「丹後園」において、医師法にて禁止されている「血糖値測定」を介護職員が行っていたと本年7月11日の丹後保健所に情報提供がなされた。この情報提供は、同施設の元職員から「介護職員ができないインスリン投与を命じられた」と言うものでした。
ところが所管している丹後保健所が事実確認を2か月間放置状態となっていたことが明らかになりました。同保健所は、元職員が労働災害申請中であったために調査の妨げにならないように配慮してすぐに事実確認をせずに経過し、9月19日に京丹後市職員が指摘するまで、元職員に対して聞き取りなどをしていなかったとのことです。
今、介護職員の医療行為に関しては、一定の条件において吸痰行為等が認められてきました。介護現場において職員不足等も背景にあると思いますが、介護職員が医療行為の一部を研修等の要件をクリアすることを条件としながらも広がる傾向があります。
しかし、人の生命を守る医療は高度の知識と技術があってこそ認められるものです。現場から言えば安易にできるように見える行為もありますが、あくまでも医療は、全身の管理を行う中で対応される行為であることから考えると安易に介護職員が行うことは非常に危険な行為であり認められるべきものではないと思います。血糖値測定やインスリン注射の行為は患者自身は指導を受けたうえで多くの方々がされています。しかし、この行為はあくまでも医師等の指導管理下のもとで患者が行うものです。
府は同施設に対し事実確認を行い、現在も継続調査中とのことですが、人の命を尊重するためには介護職員が安易に医療行為をすることは認められてはいかません。ぜひ丹後保健所が適切な事実確認を行うとともに同じことが認められていかないように介護職員自身も法令順守を徹底したいと思います。皆さんはどう考えますか?


