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個別記事: 2022年03月21日

川崎有料老人ホームでの転落死 被告人に死刑判決(東京高裁)に際して

本年3月10日の京都新聞にて「元施設職員2審も死刑」と報道されました。

この事件は、2014年11月に川崎市にある介護付き有料老人ホームにて入居をしていた高齢者3人が相次いで転落しました。この転落に当時職員であった被告が転落させたとして殺人罪に問われ一審では死刑判決。控訴審の判決でも死刑を出した一審判決を支持し被告側の控訴を棄却しました。判決で裁判長は「介護職員立場を利用した犯行は重大で悪質。死刑が重すぎて不当とは言えない」と述べてとのこと。

この事件では、被告人は捜査段階等で3人の殺害を認めていましたが、その後否認に転じ、「マスコミの取材を受けて不安や恐怖を抱き、自分や家族を警察に守ってもらうため虚偽の自白をした」と無実を主張。高齢者である3人は自ら転落した可能性もあると主張しました。

私は、事件の真実はわかりません。しかし、当時、介護支援専門員として仕事をしていた私も衝撃を受けた事件でした。そして、高齢者が相次いで3人も転落した事実も心が痛みました。この施設に入居された高齢者がどんな思いで生活し過ごされていたか。家族の苦しみ・怒りを痛感もしました。

何より職員が関与していたとすれば、何が職員をそこまでする状況に追い込んでしまったのか。職員が自分の苦しみや相談する仕組みは?介護に関して相談できる仕組みは?などなど職員を責めるよりも施設の状況に課題があったのかどうかが気になりました。

施設での虐待は、もちろん職員の資質や性格等の問題もあります。しかし、虐待の本質は施設に多くの課題があることがほとんどだと感じています。虐待等は人権侵害として許されるものではありません。でも改めて施設全体の問題として考え職員自身も生き生きやりがいを持ち働き続けられる職場を目指し取組を進めてほしいです。そしてなによりも高齢者の方々の人格が尊重される支援をしてほしいと思いました。皆様はどうお考えにられますか?

 

 

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