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個別記事: 2014年09月06日

自治体向けセミナー「市民後見人育成事業への取組み」に参加して

9月5日、京都で開催されたセミナーに参加しました。今、厚生労働省の「市民後見推進事業」で、市町村において市民後見人を確保できる体制を整備・強化し、地域における市民後見人の活動を推進する事業が取り組まれている。平成23年度、37市区町村(26都道府県)であったのが、平成25年度は、128市区町村(34都道府県)で実施されている。

「老人福祉法第32条の2」が平成24年4月1日新設されて、(後見等に係る体制の整備等)として、市町村は、成年後見を適正に行うことができる人材育成や活用を図るために「研修」「家裁への推薦」等を求め、都道府県には、市町村の措置の実施に関して助言やその他の援助を行うよう努めるものとしています。

また、「オレンジプラン「認知症施策推進5か年計画」」(平成25年~29年度)においても、地域での日常生活・家族の強化として「市民後見人の育成・支援組織の体制整備」をすべての市町村(約1700)での体制整備を掲げている。

今回、公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポートが主催し、開催されたものでした。基調講演をした岩間伸之先生の話と市民後見人育成事業の実施例報告として京都市・山鹿市・坂出市の社協の方々が報告をされていました。その報告を受けて岩間先生が指摘された4点は私はとても共感できたものでした。
(1)人口規模により、取組過程に大きな差がでる。政令指定都市は自己完結型で対応可能であるが、小さい市町村では単独でやりきることにはかなりの困難さが伴い、都道府県の後方支援が欠かせないこと。同時に社協がどうしても市町村かた委託を受けて行うケースが多くなるが、社協独自の行事と市民後見人育成が一体化してしまう可能性があるだけに、市民後見人をどうしていくのかというビジョンを持つ必要性を指摘。

(2)新しい担い手をいかに広く開拓できるかがポイントとなるため「公募」の必要性
(3)家庭裁判所との関係づくりを常に意識して取り組むこと。(特に家裁と行政の信頼関係づくりがポイント)。委託しても行政が市民後見人制度の責任主体は行政であることを明確にすべきであること。
(4)専門職が支える視点とともに、市民後見人自身が自分の人生を作りだしていく過程でもあり、支援・サポートしていく視点が不可欠であること。

以上をまとめで指摘されたことは今後の大きな問題提起と感じました。市町村担当者とちょうど会場で話しましたが、実際には行政内部でどこが主たる責任を持つか、またどう担当者がやる気になるか、委託するにしても社協等との認識い違いが大きすぎる等、まだまだ課題は山積しているとのことでした。

今回のセミナーは、共感でき学んだことと、少し現場感覚からしてもう少し深く踏み込んだ現場の意見交換もしたかったとも感じて帰宅しました。今後、私もできることを考えて取り組んでみたいと思います。

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