ある市町村で表記の状況に対する支援をどう進めるのか・・ある市町村でケース検討会を開催されて私も参加しました。
警察や消防の方々は年末の体制や諸事情にて不参加でしたが、弁護士や市町村の障害・高齢や生活保護の担当者・保健センターなどの方々と意見交換を行いました。
精神疾患を持っていた方が、治療を中断し、まわりの人との交流を遮断。まわりの人との関わりをすべてなくし、ガス・電気まで切られてしまう状況。
何度も訪問をする市町村職員に対し、「ほっといて」として鍵まで変えてしまうケース。
保健センターや警察とも連携し、何度も訪問されましたが、打開する手立てがない状況が続いてしまいました。
警察や消防はそれぞれの根拠法に基づく対応はされますが、「生命の危険性」がなければ介入がほとんど手出しができない。特に鍵がかけれれている場合にほとんど手段が限定されてしまう状況が明らかになりました。
その中で唯一根拠として対応するには「セルフネグレスト」を虐待対応に準じて対応すること。マニュアルとおりに根拠を持ち、チームで対応していくこと。チームで協議しながら対応方針を明確化。その中で民法698条「緊急事務管理」を行使していくこと。その主たる責任は、虐待対応の責任主体は市町村であることを根拠に「市町村」が「緊急事務管理」を行使することになります。
この対応するには「セルフネグレスト」は「虐待対応」に準じて対応をしていくことが必要となるわけです。
現場の職員は、さまざまな仕事をこなしながら、いろいろな事案と向き合う必要があるだけに、困難性がともないます。
今回のように第三者や専門家を巻き込む検討することでいろいろ学ぶことがたくさんありました。これからもいろいろな事案にふれ、学びながら成長できればと感じて帰宅しました。
夜は介護支援専門員の試験に合格した方々の実務研修の講師研修会が開催され、途中からですが参加しました。(市町村の会議が延びたため)
今年は21%の合格率。(昨年は17%台)これからケアマネとして働く仲間を応援していければと思います。その活動に微力ながら参加できることを感謝して、ともに学びたいと思います。


